標準旅行業約款改正に伴う掲載内容更新のお知らせ

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標準旅行業約款改正に伴う掲載内容更新のお知らせ

平素より当社ホームページをご利用いただき、誠にありがとうございます。

このたび、消費者庁・観光庁告示第一号(旅行業法第十二条の三に基づく「標準旅行業約款の一部を改正する告示」)により、「標準旅行業約款(特別補償規程の部)」の一部が改正され、令和8年4月1日より施行されます。

これに伴い、当社ホームページに掲載しております当該約款についても、同日付にて更新いたします。

なお、本改正は、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分を、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改めるものです。

 

【主な改定内容】
・第3章 補償金等の種類及び支払額(入院見舞金の支払い)に関する規定の改正

※詳細は、掲載の約款本文をご確認ください。

今後とも当社サービスをご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

改正後

別紙

  特別補償規程

 (通院見舞金の支払い)

第九条 当社は、旅行者が第一条の傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事すること又は平常の生活に支障が生じ、かつ、通院(医師による治療が必要な場合において、病院、診療所又はオンライン診療受診施設に通い、医師の治療を受けること(往診及びオンライン診療を含みます。)をいいます。以下この条において同様とします。)した場合において、その日数(以下「通院日数」といいます。)が三日以上となったときは、当該日数に対し、次の区分に従って通院見舞金を旅行者に支払います。

一・二 (略)

2~5 (略)

改正前

別紙

  特別補償規程 

 (通院見舞金の支払い)

第九条 当社は、旅行者が第一条の傷害を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事すること又は平常の生活に支障が生じ、かつ、通院(医師による治療が必要な場合において、病院又は診療所に通い、医師の治療を受けること(往診を含みます。)をいいます。以下この条において同様とします。)した場合において、その日数(以下「通院日数」といいます。)が三日以上となったときは、当該日数に対し、次の区分に従って通院見舞金を旅行者に支払います。

 一・二 (略)

2~5 (略)

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