ご旅行条件書(国内募集型企画旅行)

お問い合わせはこちら
マイページはこちら

ご旅行条件書(国内募集型企画旅行)

本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び、同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。

1.募集型企画旅行契約
(1)この旅行は、株式会社たびぱる(大阪府大阪市北区本庄東2丁目2番30号ウィッシュ大阪ビル6階 大阪府知事登録旅行業第2-2649号、以下「当社」といいます。)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2)当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配し、旅程管理することを引き受けます。
(3)契約の内容・条件は、募集広告(パンフレット等)の各コースごとに記載されている条件のほか本旅行条件書、出発前にお渡しする確定書面(以下「最終旅行日程表」といいます。)及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます。)によります。

2.旅行のお申し込みと契約の成立時期
(1)当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、下記に記載の申込金を添えてお申し込みいただきます。申込金は「旅行代金」、「取消料」、「違約料」のそれぞれ一部又は全部として取扱います。

(2)当社は電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による旅行契約の予約のお申し込みを受付けることがあります。この場合当社が予約の承諾の旨を通知した翌日から起算して7日以内に申込書の提出と申込金の支払いをしていただきます。この期間内に申込金の支払いがなされない場合は、当社はお申し込みはなかったものとして取り扱います。
(3)旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、お申込金を受理したときに成立するものとします。電話によるお申し込みの場合は、本項(2)により申込金を当社が受理したときに、また、郵便又はファクシミリ、インターネットその他の通信手段でお申し込みの場合は、申込金のお支払い後、当社がお客様との旅行契約を承諾する通知を出したときに、成立いたします。
(4)通信契約は(1)の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達した時に成立するものとします。
3.お申し込み条件
(1)お申し込み時に20才未満の方は、原則として親権者の同意書が必要となります。15歳未満の方は、特定のコースを除き、父兄または保護者の同行を条件とします。
(2)特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年令、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(3)1)慢性疾患をおもちの方、2)現在健康を損なっていらっしゃる方、3)妊娠中の方、4)身体に障害をおもちの方などで、特別な配慮を必要とする方は、その旨を旅行申し込み時にお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。この場合、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様負担とさせていただきます。なお、この場合、当社は医師の診断書を提出していただく場合があります。また、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介助者/同伴者の同行などを条件とさせていただくか、コースの一部について内容を変更させていただくか、又はご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。
(4)お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。
(5)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けする場合があります。
(6)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(7)お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他の反社会的勢力であると判明した場合は、ご参加をお断りします。
(8) 旅行者が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
(9) 旅行者が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
(10)その他当社の業務上の都合があるときには、ご参加をお断りする場合があります。

4.お客様の交替
(1)お客様は当社が承諾した場合、お一人あたり1,050円の手数料をお支払いいただくことにより交替することができます。

5.旅行代金の適用
(1)参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満12歳以上の方はおとな代金、満6歳以上(航空機利用コースは満3歳以上)12歳未満の方は、こども代金となります。
(2)旅行代金はパンフレットに表示しています。出発日とご利用人数でご確認ください。
(3)「お支払い対象旅行代金」は、募集広告またはパンフレットに「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」をいいます。この合計金額は、第2項の「申込金」、第10項【1】の「取消料」、第11項【1】の(2)の「違約料」、および第14項の「変更補償金」の額を算出する際の基準となります。

6.旅行代金に含まれるもの
(1)旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(コースにより等級が異なります。別途明示する場合を除き普通席となります。)、宿泊費、食事料金、観光料金(入場・拝観・ガイド等)及び消費税等諸税・サービス料、空港施設使用料等。
(2)添乗員が同行するコースでは、この他に添乗員経費、団体行動に必要な心付けを含みます。
(3)パンフレットに「旅行代金に含まれるもの」として明示したその他の費用。

7.旅行代金に含まれないもの
第6項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
(1)超過手荷物料金(規定の重量・容積・個数を超過する分について)
(2)クリーニング・電報電話料金、追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料
(3)旅行日程中の「自由行動」「自由見学」「別料金」「お客様負担」等と記載される箇所・区間の入場料金・交通費
(4)お1人部屋を使用される場合の追加代金
(5)希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金
(6)お客様自身の希望により生ずる日程に含まれないその他の追加料金(入場料金、食事料金、交通費等)
(7)ご自宅から発着地までの交通費・宿泊費

8.旅行契約内容の変更
当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。

9.旅行代金の額の変更
当社は旅行契約成立後であっても、次の場合には旅行代金を変更いたします。
(1)利用する運輸機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合、当社はその増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増額又は減額します。但し、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知します。
(2)当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
(3)第9項により契約内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加または減少したときは、当該旅行サービスを行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額の範囲内で旅行代金の額を変更することがあります。但し、当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスの提供に対して、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用はお客様の負担とします。
(4)当社は運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレット等に記載した場合において、旅行契約の成立後に、当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、パンフレット等に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。

10.お客様による旅行契約の解除
【1】旅行開始前
(1)お客様は、いつでも以下の表で定める取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。なお、表でいう「旅行契約の解除期日」とは、お客様が当社らのそれぞれの営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただいた時を基準とします。
表)取消料

(2)お客様のご都合で出発日、コース、宿泊施設等を変更される場合にも旅行費用全額に対して本項【1】の(1)の取消料が適用されます。
(3)お客様は次に掲げる場合において取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
ア.第8項に基づき契約内容が変更されたとき、ただしその変更が第14項の表に掲げるもの、その他の重要なものであるときに限ります。
イ.第9項(1)の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき
ウ.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は 不可能となる可能性が極めて大きいとき。
エ.当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
(4)当社は、本項【1】の(1)により旅行契約が解除されたときは、既にお支払いいただいている旅行代金(又は申込金)から所定の取消料を差引いた残額を払い戻します。申込金のみで取消料がまかなえないときは、その差額を申し受けます。またご参加のお客様からは1室利用人数の変更に対する差額が発生する場合、その差額代金をそれぞれいただきます。
(5)当社は本項【1】の(3)により旅行契約が解除されたときは、既にお支払いいただいている旅行代金(又は申込金)の金額を払い戻します。
【2】旅行開始後
(1)旅行開始後において、お客様のご都合により途中で旅行契約を解除又は一時離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
(2)お客様の責に帰さない事由により最終旅行日程表に従った旅行サービスの提供が受けられない場合には、お客様は取消料を支払うことなく当該不可能となった旅行サービス提供に係わる部分の契約を解除することが出来ます。この場合において、当社は、旅行代金のうちお客様が当該受領することができなくなった部分に係る金額から当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責に帰すべき事由によるものでない場合に限ります。)を差し引いたものをお客様に払い戻します。

11.当社による旅行契約の解除
【1】旅行開始前
(1)当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
ア.お客様が、当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが明らかになったとき。
イ.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
ウ.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
エ.お客様が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
オ.お客様の人数がパンフレットに記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合、当社は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目(日帰り旅行にあっては3日目)にあたる日より前に旅行を中止する旨をお客様に通知します。
カ.スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
キ.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
ク.お客様が3.お申し込み条件の(7)・(8)・(9)のいずれかに該当することが判明したとき。
(2)お客様が第2項に定める期日までに旅行代金を支払わなかったときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとします。この場合において、お客様は当社に対して、前10項【1】の(1)に定める取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。
【2】旅行開始後
(1)当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても旅行契約の一部を解除することがあります。
ア.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
イ.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示に従わないとき、またはこれらの者または同行する他の旅行者に対する暴行または脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
ウ.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。
エ.お客様が3.お申し込み条件の(7)・(8)・(9)のいずれかに該当することが判明したとき。
(2)当社が本項【2】の(1)の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわち、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。また、この場合において、当社は、旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係わる部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
(3)当社は、本項【2】(1)のア、ウの規定によって旅行開始後に旅行契約を解除したときは、お客様のご依頼に応じてお客様のご負担で出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。

12.当社の責任及び免責事項
(1)当社は、旅行契約の履行に当たって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2)例えば、お客様が次に掲げるような事由により損害をこうむられても、当社は本項(1)の責任を負いかねます。ただし、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失が証明されたときは、この限りではありません。
[1]天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
[2]運送、宿泊機関等の事故もしくは火災により発生する損害
[3]運送、宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
[4]官公署の命令等によって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
[5]自由行動中の事故
[6]食中毒
[7]盗難
[8]運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更など、又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮

13.特別保証
当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規程により、死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円∼20万円、通院見舞金として通院日数により1万円∼5万円を支払います。 ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、 「旅行参加中」とはいたしません。 また、細菌性食中毒やお客様の疾病、補償対象品の本来の機能に支障をきたさない単なる外観の損傷や置忘れ又は紛失の場合は、当社は補償金等をお支払いいたしません。

14.旅程保証
(1)当社は、下記の表に掲げる契約内容の重要な変更(次の[1]、[2]、[3]に掲げる変更を除きます)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第12項
(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
[1]次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います)
ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候を含む天災地変
イ.戦乱
ウ.暴動
エ.官公署の命令
オ.欠航、不通、休業等の運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
カ.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
キ.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
[2]第10、11項での規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係わる変更
[3]パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることが出来た場合においては当社は変更補償金を支払いません。
(2)当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様1名に対して1募集型企画旅行につき、旅行代金に15%を乗じた額をもって限度とします。またお客様1名に対して1募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
(3)当社が、本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について、当社に第12項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額とを支払います。
(4)当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品・サービスの提供をすることがあります。
〈変更補償金の表〉

15.お客様の責任
(1)お客様の故意又は過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を被ったときは、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2)お客様は募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3)お客様は旅行開始後に、契約書面の記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社または当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。

16.禁止行為
参加者は、当社との契約において、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)他の参加者、第三者もしくは当社の著作権、財産権、プライバシーまたはその他の権利を侵害する行為、および侵害するおそれのある行為。
(2)前号の他、他の参加者、第三者もしくは当社に不利益又は損害を与える行為、および与えるおそれのある行為。
(3)他の参加者、第三者もしくは当社を誹謗中傷する行為。
(4)公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為、もしくは公序良俗に反する情報を他の参加者または第三者に提供する行為。
(5)当社の承諾なく、当社との契約を通じて、または当社との契約に関連して、営利を目的とした行為、またはその準備を目的とした行為。
(6)法令に違反する、または違反するおそれのある行為。
(7)その他、当社が不適切と判断する行為。

17.通信契約により、旅行契約の締結をされるお客様との旅行条件
当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金のお支払いを受けること」を条件に、「電話、郵便、ファクシミリ、インターネット、その他の通信手段」による旅行のお申込を受ける場合があります。(以下、「通信契約」といいます。)
(1)通信契約についても当社「旅行業約款募集型企画旅行契約の部」に準拠いたします。
(2)本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいます。
(3)通信契約の申込みに際し、会員は、申込みをしようとする「募集型企画旅行の名称」、「出発日」、「会員番号」、「カード有効期限」等を当社らにお申し出いただきます。
(4)通信契約による旅行契約は、当社らが申し込みを承諾する通知がお客様に到達したときに成立するものとします。
(5)通信契約を締結しようとする場合にあって、会員の有するクレジットカードが無効である等により、旅行代金等に係わる債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、旅行の契約締結の拒否をさせていただく場合があります。
(6)当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受けます。この場合、カード利用日は旅行契約成立日とします。
(7)携帯情報端末(iモード等)ならびにインターネット等のIT関連情報通信技術を利用して旅行申し込みをお受けする場合は旅行日程、旅行サービスの内容、その他旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面、契約書面又は確定書面の交付に代えて情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項を提供したときは、会員の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認いたします。
(8)会員の通信機器に本項(7)に係わる記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項を記録し、会員が記載事項を閲覧したことを確認します。

18.個人情報の取扱について
(1)当社は、ご提供いただいた個人情報について、1.お客様との間の連絡のため、2.旅行に関して運送・宿泊機関等のサービス手配、提供のため、3.旅行に関する諸手続きのため、4.当社の旅行契約上の責任において事故時の費用等を担保する保険手続きのため、5.当社及び当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーン情報の提供、旅行に関する情報提供のため、6.旅行参加後のご意見やご感想のお願いのため、7.アンケートのお願いのため、8.特典サービス提供のため、9.統計資料作成のために利用させていただきます。
(2)上記 2. 3.の目的を達成するため、お客様の氏名、住所、電話番号、搭乗便名等を運送・宿泊機関、土産物店に、書類又は電子データにより、提供することがあります。また、ご旅行代金を精算する目的で決済システム会社、クレジット会社にクレジットカード番号や決済金額を電子的方法等で提供することがあります。
(3)当社は、個人情報の取扱を委託することがあります。
(4)お客様は、当社の保有する個人データに対して開示、訂正、削除、利用停止の請求を行うことができます。
(5)一部の任意記入項目にご記入いただけない場合、未記入の項目に関連するサービスについては、適切にご提供できないことがあります。

19.旅行条件・旅行代金の基準
(1)本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、パンフレットの明示した日となります。

20.その他
(1)お客様が個人的な案内、買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様のけが疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失、忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、その費用をお客様にご負担いただきます。
(2)お客様のご便宜を図るため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。
(3)旅館・ホテル等において、お客様が酒類・料理・その他のサービス等を追加された場合は、原則として消費税等の諸税が課せられますのでご了解ください。
(4)旅行中に事故などが生じた場合は、直ちに最終旅行日程表等でお知らせする連絡先にご通知下さい。当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態であると認めたときは、必要な措置を講じることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とさせていただきます。
(5)ご集合時刻は厳守して下さい。集合時間に遅れ参加できない場合の責任は一切負いかねます。
(6))事故、大雪をはじめとする道路事情その他やむを得ない事由により、万一帰着が遅れ、タクシーの利用あるいは宿泊しなければならない事態が生じても当社はその請求には応じられません。また目的地滞在時間の短縮による補償にも応じられません。
(7)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(8)手荷物の運送は当該運送機関が行ない、当社が運送機関に運送委託手続きを代行するものです。

21.募集型企画旅行約款について
この条件書に定めない事項については当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。当社の旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求頂くか、当社ホームページからご覧下さい。

国内旅行傷害保険加入のお勧め
当社は、当社の旅行業約款により、お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害については一定の範囲で補償させていただきますが、より一層安心してご旅行いただくため、お客様自身でも旅行傷害保険に加入されますようお勧めいたします。お問合せ、お申し込みは当社係員までお願いいたします。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。